不動産相続の相談
令和6年4月1日から、相続の登記が義務化されました。
① 相続によって不動産を取得した人は、自分が相続したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
② 遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から
3年以内に相続登記をしなければなりません。
違反した場合は10万円以下の過料の対象となることもあるそうです。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合、
令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
何か問題が生じる前に、相続・遺言、遺産分割協議のご相談は、
はるかぜ行政書士事務所まで、ご相談ください。
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