認知症②
医師の診断で認知症または軽度の認知障害と診断された時は、迷わず市の介護保険担当課か地域包括支援センターを訪ねて「介護保険の手続き」を行いましょう。
「要支援1、2」「要介護1~5」と判定された場合は、介護保険のサービスを受けることができます。
在宅で介護を行う場合は、ホームヘルパーに来てもらい、通所介護では迎えの車でホームに向かい種々のデイサービスを受けることができます。
しかし、在宅介護もいつか限界がきます。夜中のトイレや尿失禁、独り歩きが始まり休む間も寝る間もなくなった時です。
せっかくある介護制度を活用することは悪いことではありません。こうなる前に、受入れ先を探しておきましょう。
《タウンニュース大和版、海老名・座間・綾瀬版2020.06.19》

はるかぜ相談室 栗城 博
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